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有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない。

 

(電路の布設)
第二百五十八条 外洋航行船(限定近海船を除く。<GMDSS設備編・35頁、限定近海区域図参照>)にあっては、電路は、ケーブルの難燃性を損なわないように布設しなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
258.0(a) 機関区域、居住区域及び車両甲板の閉囲された場所の電路は、次のいずれかの方法により布設されていること。
(1) 1本のケーブルにより布設する方法。この場合において、「1本のケーブルにより布設する」とは、当該ケーブルとの間をこれら2本のうち太い方のケーブルの直径の5倍(隣接するケーブルが束の場合にあっては、束の中の最大径のケーブルの直径の5倍又は束の最大幅のいずれか大きい方の値)以上離すことをいう。
(図258.0<1>参照)

 

189-1.gif

 

図258.0<1>

 

(2) 束ねたケーブルにより布設する方法。この場合にあっては、次のいずれかの方法に従うこと。
(i)ケーブルを束ねて電路を布設しても難燃性を保持できるケーブルを使用する方法。この場合において、「難燃性を保持できるケーブル」とは、附属書〔3〕「耐延焼性試験」に掲げる試験に合格したものをいう。ただし、(財)日本海事協会の発行した証明を有

 

 

 

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